著作権に関する表記|ナポレオン・ヒルの成功哲学

著作権について

ナポレオン・ヒル・プログラム®は世界100ヵ国以上の国で普及している、一世紀にも及ぶ歴史と権威と実績のある「成功」と「自己実現」のための自己啓発プログラムです。

なお一連のプログラムは、著作権法ならびに国際著作権条約、ブエノスアイレス条約、およびベルヌ条約に基づき版権を取得しております。

このプログラムの内容を版権取得者の許可なくして複製・複写することは、あらゆる手段と形式、また全体・部分を問わず、厳重にこれを禁じています。

これに違反した場合は著作権法および条例違反により、法律による処罰の対象となります。

著作権についての詳細

ナポレオン・ヒル・プログラム®、また一連の各種プログラム、速聴®等は、米国ナポレオン・ヒル財団および、㈱エス・エス・アイ ナポレオン・ヒル財団アジア/太平洋本部の登録商標です。

ナポレオン・ヒル・プログラム、ウェブサイトに掲載している文章・写真・イラスト類は著作権法による保護を受けています。

著作権はベルヌ条約などにより、メインサーバーによる世界への発信を行っている米国はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。

著作権者の許諾を得ずにナポレオン・ヒル・プログラム、ウェブサイトを利用できるのは、一般の方の場合、以下の「著作権の制限」に記載した、私的使用のための複製、及び、引用などに限られます。

ただし、利用が認められる場合でも、著作者の意図に反した変更、削除を行うことはできません。また、文章の概要がわかる形で要約することも、一般に著作権者の許諾が必要です。

著作権の制限

著作権者の承諾なしに著作物を使用できるケースとしては、私的使用のための複製、及び引用などがあります。

1.私的使用のための複製
私的使用とは、著作権法によって「個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合」と定義されています。

私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。

文章、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。

営利を目的としない場合でも、また研究目的であっても、上記に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。

2. 引用
著作物の一部を使用するだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。

公表された著作物は、引用して利用することができます。

しかし、この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければなりません

また引用は、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。

(1)その著作物を引用する必然性があること。また、引用の範囲にも必然性があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「ナポレオン・ヒル・プログラムのウェブサイトに次のような文章があった」として、あとはすべて文章を丸写しにしたものなどは、引用には該当しません。

(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。

(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分を鉤括弧でくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。

引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかなければいけません。

引用や私的使用のための複製といった正当な範囲での使用を超えてナポレオン・ヒル・プログラム、ウェブサイトを利用する場合には、コンテンツ提供者の使用許諾が必要になります。ナポレオン・ヒル・プログラム、ウェブサイトの画面をイメージとして取り込む場合も同様です。

著作権とは

著作権法は、著作者の権利として権利を認めています。

1.著作者人格権
著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが著作者人格権で、次のようなものがあります。

(1)公表権:著作物を公表する権利
(2)氏名表示権:原作に実名または変名を表示する(または表示しない)権利
(3)同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変更や切除などの改変を受けない権利

2.著作権
著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。

(1)複製権:著作物を複製する権利
(2)上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを目的として上演及び演奏する権利
(3)公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。自動公衆送信装置に情報を入力するなど、送信可能な状態に置く「送信可能化」の行為を含む。公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
(4)口述権:言語の著作物を公に口述する権利
(5)展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
(6)上映/頒布権:映画の著作物及びそこに複製されている著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利
(7)貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
(8)翻訳/翻案権:著作物を翻訳・編曲・脚色・映画化その他翻案する権利

なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用について二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。

著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者は著作権を侵害した人に対して、差止め請求権、損害賠償支払権等が認められる他、著作権者の権利を侵害した人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。